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【相続】海外在住で印鑑証明書を取ることができない相続人がいますが、どのように手続きすればよいでしょうか。

Q

【相続】海外在住で印鑑証明書を取ることができない相続人がいますが、どのように手続きすればよいでしょうか。

A

日本における印鑑証明書の代わりとして、署名証明書(原本)のご提出をお願いいたします。 形式1・2どちらでも差し支えありません。 発行方法は、居住地の日本大使館・領事館等へお問合せください。

外務省HP(外部サイトにリンクします)

上記のQAについて

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