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振り込め詐欺の被害者への被害金返還のしくみはどのようなものですか。
この法律では、次の手順で被害者の方へ被害金を返還します。
(1)振り込め詐欺等に利用された口座(以下「犯罪利用預金口座」といいます)の金融機関は、警察等の要請等により口座取引きを停止します。
(2)犯罪利用預金口座に残っている資金に対する権利を失わせるため、預金保険機構に公告(60日以上)を要請します。
(3)犯罪利用口座に残っている資金の権利が消滅したら、金融機関は預金保険機構のホームページに掲載される公告(60日以上)を利用して被害者の方に被害金の返還手続を行う旨を周知します。
(4)公告で示された期間内(60日以上)に本人確認を行い被害者であることを確認させていただいたうえで、犯罪利用預金口座に残った被害金を返還していきます。
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