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「振り込め詐欺救済法」に基づき被害金を返還してもらうためには、どのような手続きが必要ですか。
まず、自分が振り込め詐欺などにあったと思い当たるときは、警察および振込先の金融機関にご相談ください。そのうえで、次のようなお手続きを行っていただくこととなります。
(1)預金保険機構のホームページにより、分配の対象となる各金融機関の犯罪利用預金口座の内容が、順次公告されていきます。
(2)被害者の方は、(1)の公告をご確認いただき、自身が被害を受けた口座が公告の中にありましたら、申請期間中(60日以上)に、本人確認書類と申請書と振込みを証明する書面などを公告に掲載されている振込先の金融機関に提出して、資金の分配を申請していただきます。
(3)申請を受付けた金融機関は、申請者の方の本人確認を行い被害者であることを確認させていただいたうえで、「振り込め詐欺の被害額は全額戻ってきますか」で述べるルールに則り、分配額を決定して支払いいたします。
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