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【相続】相続手続きにおいて、戸籍謄本などは原本ではなく、コピーを提出してもよいでしょうか。
「戸籍謄本」、法務局認証文付き「法定相続情報一覧図」、「印鑑登録証明書」などは原本が必要です。
ご提出いただきました原本書類は、内容を確認しコピーをとらせていただいたうえで郵送(簡易書留)にて返却させていただきます。
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