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【相続】相続人の中に行方不明者がいる場合は、どうしたらよいでしょうか。

Q

【相続】相続人の中に行方不明者がいる場合は、どうしたらよいでしょうか。

A

相続人の中に行方不明の方がいる場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任や失踪宣告の申立てを行ってください。

【ご参考:不在者財産管理人選任後の流れ】 不在者財産管理人とその他の相続人さまで協議して遺産分割を実施していただきます。 行方不明者の方が受取った遺産は、不在者財産管理人が管理することになります。

【参考:失踪宣告後の流れ】 行方不明の方がお亡くなりになった場合と同じ手続きをしていただきます。

上記のQAについて

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