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【相続】戸籍謄本の代わりに「法定相続情報一覧図」を提出したいのですが、受付可能でしょうか。

Q

【相続】戸籍謄本の代わりに「法定相続情報一覧図」を提出したいのですが、受付可能でしょうか。

A

受付可能です。 法務局認証文付き「法定相続情報一覧図」(原本)をご提出いただける場合は戸籍謄本のご提出は不要です。 ※当社では一覧図のご提出を推奨しています。

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