閉じる閉じる

検索結果詳細

Question

【相続】相続手続きで提出する戸籍謄本の代わりに、死亡診断書や火葬・埋葬許可証でもよいでしょうか。

ANSWER
名義人さまが亡くなった事実は、戸籍謄本(公的書類)のご提出で確認させていただいております。

ご意見をお聞かせください

  • good参考になった
  • bad参考にならなかった

ご回答いただきありがとうございました。

今後の参考にさせていただきます。