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【相続】相続預金の残高証明書や取引明細表等の発行はどうすればよいでしょうか。
【当社へ死亡のご連絡がお済みでないお客さま】
コンタクトセンター
にご連絡ください。
名義人さまがお亡くなりになったことをお伝えいただき、残高証明書や取引明細表等の発行を希望されることをお伝えください。
担当部署から折り返しお電話で手続きをご案内します。
【当社へ死亡のご連絡がお済みで、当社からの「案内状」を受領されているお客さま】
「案内状」記載の連絡先電話番号へお電話いただき、担当者に残高証明書や取引明細表等の発行を希望されることをお伝えください。
手続きをご案内します。
※証明書等の発行は有料です。
当社HP:
手数料一覧
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